【重要なお知らせ】過去にENDOCA製品をご購入いただいたお客様へ

【過去にENDOCA CBD製品をご購入いただいたお客様へ 】
平素は格別のご愛顧を賜りまして、誠にありがとうございます。
この度、厚生労働省の発表のとおり、「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法」改正に伴う関係政令の一部※ が本年12月12日に施行されます。
本政令に含まれる「成分規制」に伴い、ENDOCA CBD製品をご愛用いただいている皆様にはご不便をおかけしますが、今お手持ちの製品は12月11日までにご使用いただくようお願いいたします。
法律上は本年12月11日までお手持ちの製品をご使用いただけますが、ENDOCA社の現行製品は新たな成分規制に適合しない可能性があるため、それまでに使い切っていただき、それ以降は処分等の適切なご対応をいただけますようお願い申し上げます。
なお、本政令の施行は不可抗力であるため、当店はお客様がお持ちの製品の引き取り・回収などはいたしませんので、ご了承いただけますようお願い申し上げます。
政令施行後も安心してお使いいただけるCBD製品の供給に向けての体制作りがENDOCA社でも既に始められておりますため、本状況に関しましては、何卒ご理解をいただけますようお願い申し上げます。
※)
厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について(概要)」より以下抜粋:
○令和5年12月に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」が成立し、令和6年12月12日にその一部が施行されます。
○今回の施行により、大麻等の不正な施用についても麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」として禁止規定及び罰則(施用罪)が適用されることになります。
○また、下記のとおり、製品等に残留するΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)について残留限度値が設けられ、この値を超える量のΔ9-THCを含有する製品等は「麻薬」に該当することになります。(Δ9-THCの含有量が限度値以下の製品は、麻薬規制の対象になりません。)
(ア) 油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末 百万分中十分の量 (10ppm、10mg/kg、0.001%)
(イ) 水溶液 一億分中十分の量(0.1ppm、0.1mg/kg、0.00001%)
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる物以外のもの 百万分中一分の量 (1ppm、1mg/kg、0.0001%)
○現在お手持ちの大麻草由来の成分を含有する製品について、上記値を超える製品である可能性がある場合は、施行期日までに適切に
処分等してください。
尚、本件に関するお問い合わせに関しましては、お問い合わせフォームまでお願いいたします。